近所の方から、「隣の家の木が家の敷地に入っているのでなんとかしてほしい」
と言われ駆けつけると。
ここかな?道路にはみ出ているから「街づくり整備課?」と思いましたが、
ここではなく、
やっぱりここかな?と思い区長経験者の家に確認にいくと違うと言われました。
この倒壊家屋ではないかと思われる家のとなりの家でした。
これはすごく伸びてますね。
令和5年4月1日より民法233条が改正されて、条件つきで切除できるようになりました。
しかし、家と倒壊家屋?の間に通路があり、そこが私有地なんです。
なので、緑の屋根の家は隣接地ではないのです。
この方は、役場の生活環境課に2度ほど行って、そのあと区長のところに行ってもだめなので、議員の私のところにきました。
裁判にかけても切って欲しいと言っていましたので、とりあえず近所の行政書士のところに
相談するようにアドバイスしました。
正直言うと、この左側の家の土地の一部または全部を買い取って、6m道路にして
整備した方が早い気がしますが、地域住民が反対しているみたいです。
埼玉医大と医大の駐車場のある場所で、2~3件しか家がないのですべて買収しても、
大学は買ってくれると思いますが・・・・・・。
町の計画道路予定地にもなっているので、議員請願がかけられると思いますが・・・。