隣の家の枝は切れる?

近所の方から、「隣の家の木が家の敷地に入っているのでなんとかしてほしい」

と言われ駆けつけると。

ここかな?道路にはみ出ているから「街づくり整備課?」と思いましたが、

ここではなく、

やっぱりここかな?と思い区長経験者の家に確認にいくと違うと言われました。

この倒壊家屋ではないかと思われる家のとなりの家でした。

これはすごく伸びてますね。

令和5年4月1日より民法233条が改正されて、条件つきで切除できるようになりました。

しかし、家と倒壊家屋?の間に通路があり、そこが私有地なんです。

なので、緑の屋根の家は隣接地ではないのです。

この方は、役場の生活環境課に2度ほど行って、そのあと区長のところに行ってもだめなので、議員の私のところにきました。

裁判にかけても切って欲しいと言っていましたので、とりあえず近所の行政書士のところに

相談するようにアドバイスしました。

正直言うと、この左側の家の土地の一部または全部を買い取って、6m道路にして

整備した方が早い気がしますが、地域住民が反対しているみたいです。

埼玉医大と医大の駐車場のある場所で、2~3件しか家がないのですべて買収しても、

大学は買ってくれると思いますが・・・・・・。

町の計画道路予定地にもなっているので、議員請願がかけられると思いますが・・・。

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