昼過ぎから地元小田谷地区をポスティングしました。
いつも思うのですが、小田谷西地区は埼玉大学のおひざ元なんですが、
危険がいっぱいなんです。
このように倒壊家屋ではありませんが、特定空き家になる可能性が高いです。
この認定は空き家特措法に基づき、各市町村で「空家等対策計画」を作成します。
そして特定空き家に認定されると、町は空き家を適正に管理するよう助言指導を行います。
その後、改善されなかった場合には、勧告に従うよう命令がが出され、それでも改善されない場合には、所有者に対して50万円以下の過料が科せられ、行政代執行による解体も行われる場合があります。
また、固定資産の優遇措置がなくなり、固定資産税が最大6倍になります。
と言いますか、1/6に減免されていた固定資産税の効力がなくなります。
このような倒壊家屋や特定空き家があると、近隣の地価は下がります。
そうすると財産権の侵害になりますので、公序良俗に反するため憲法で保障されている
所有権絶対の法則は適用除外されるのではないのでしょうか。
原則、個人の権利は最大限に保障されるべきですが、公共の福祉に反する場合に制限されることは当然のことだと思います。
UFOかと思いましたが、単なる飛行機雲です。